公正証書遺言 相続:知っておきたい注意点と手続きの流れ
2024/06/17
相続において公正証書遺言を作成する場合、注意点と手続きの流れを把握しておくことは大切です。公正証書遺言は遺言者の意志を明確に示しており、相続人間でのトラブルを避けるためにも作成することが望ましいでしょう。ここでは、公正証書遺言の相続における注意点と手続きの流れについて解説します。
目次
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言書の一種です。国家公務員法上の公務員ではありませんが、国の公務である公証作用を担う実質的な公務員である公証人が作成する公正証書により遺言書を残す手法です。司法書士や弁護士、行政書士や税理士など士業が文案を作成し、最終的に公証人に作成してもらい公文書として公の期間で保管してもう方法により作成します。遺言者が170歳になるまで保管されることとなっており、遺言者の死亡後相続人が必要な書類を準備すれば、どこの公証役場でも公正証書が残っているかどうか、調べることができます。遺言書の内容で財産の分配を定めておけば、不動産の名義変更や銀行預金の解約、会社の保持する株式の名義書換など、相続発生後迅速に相続手続きを行うことができる書類です。
公正証書遺言の作成の仕方
遺言書を作成する手順を簡単に説明いたします。遺言書を残す際に遺言者がどのような財産を保持していたのか、明確でなければせっかくの遺言書が残っていても相続人は財産調査から行う必要が生じてしまいます。なので、遺言には財産目録となる条文を必ず設けることを推奨しています。「この遺言の対象となる遺言者の財産は以下のとおりである。・・・」というような具合で、遺言者がどこの不動産を所有していたのか、所有していなかったのか、どこの銀行預金を有していたのか、証券は遺言書作成時点で残っていたのか、を遺言書において明らかにします。またその財産をどのように相続人に引き継ぐのか、ということを財産漏れなく配分するような内容にすることを勧めています。万が一承継者が決まっていない財産があった、または、遺言書の対象にならない財産があった場合には、その財産については相続人全員で別途遺産分割協議を行う必要がありますので、せっかく遺言書を作成した意味が半減してしまいます。
作成の上で注意すべき点
上記にも記載しましたが、実際に遺言書によって相続発生後に行うことをイメージして作成する必要があります。相続人は正しく認識できているか。相続財産に漏れはないか。そのため、弊社で提案させていただく際には戸籍を全て取得した上で、法定相続人が明らかになるよう、相続関係図を作成します。また遺言書作成時点の財産目録を作成します。これにより、遺言者の所有している財産で財産もれがないようにします。財産目録を作成する意図はもう1つあり、実際に遺言書の効力が発生した際に、どのような相続税が課税されるかどうかを明らかにするためです。せっかく遺言者の想いを文章にしても実はそのとおりに承継すると多額の相続税が課税されると後程分かった場合、遺言書の書き直しや相続発生後の相続人間のトラブルにつながるからです。基礎控除以下であれば相続税について懸念はありませんが、少なくとも基礎控除を超えるのかどうか、超えるとすると遺言書とおり相続人に承継させた際に、どれくらいの納税負担が発生するのか、その納税は残す財産によって納税できるのか、という点を検討する必要があると考えます。
公正証書の1番のメリットは
公正証書の1番優れている点は決してなくならないという点にあります。東日本大震災後は作成した公証役場のみならず、電子化されサーバーにて保管されるようになりましたので、残した遺言書が紛失してしまう、という不安がなくなりました。遺言書を書いたことだけでも相続人に伝えておけば、被相続人の生前中の意思として、必ず相続人に残すことができます。また一度残した遺言は新たに遺言を書き換えるか、積極的に撤回する意思表示を行わない限り、効力が無効になることはありません。実際に相続発生後においても被相続人が死亡した戸籍、相続人の現在戸籍を取得すれば、すぐに名義変更に利用することができるため、相続発生後速やかに財産の名義変更を行うことができます。遺
公正証書を残そう
他にも公正証書遺言を残す際には、予備的遺言といって、遺言書により財産を引き継ぐ人が万が一遺言者より先に亡くなっていた場合、どの方が相続するとされていた財産をどのように相続するかなどを定めることができたり、遺言執行者といって、実際に相続発生時に責任をもって手続きを行う責任者を決めておくことや、その遺言執行者がどのようなことができるのか、権限を明確にしておくことなど様々なことが残せます。自筆証書と異なり、公証人がパソコンを使って作成しますので、文字が書けない方も作成することができます。実際の公証役場で求められる必要なものは、印鑑証明書及び実印を持参して本人確認をしてもらった上で公正証書遺言を残すか、顔写真付きの本人確認できる資料を提示して、署名捺印するか、いずれかの方法があります。公証人手数料がかかりますが、そこまで負担があるものではなく、また公証人は病院や自宅にも出張することができますので、外出できないくらい衰弱して緊急を要する場合でも、作成することを検討できます。最近の家族の関係性は家族毎で様々です。相続発生してから遺言書を残しておけば、とお話される方からご依頼を受けることも少なくありません。もし公正証書の書き方にお悩みがある場合はさくら夙川事務所までご連絡ください。税務にも精通した司法書士が法律の面から、税務面からアドバイスいたします。