司法書士さくら夙川事務所

株式会社を設立する際の注意点と手続き|司法書士が解説する株式会社設立の流れ

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株式会社を設立する際の注意点と手続き|司法書士が解説する株式会社設立の流れ

株式会社を設立する際の注意点と手続き|司法書士が解説する株式会社設立の流れ

2024/07/05

近年、副業を認める会社が増えた関係か、株式会社を設立する動きが活発化しています。会社設立の手続は法務局のHPでも丁寧な説明がされているため、専門家に相談、依頼する機会は少なくなっているのかもしれません。しかし、株式会社を設立するにあたっては、多くの手続きが必要であり、また注意点もあります。本記事では、司法書士が解説する株式会社設立の注意点と手続きについて詳しく説明します。株式会社を設立する際には、ぜひ参考にしてください。

目次

    株式会社設立の準備

    株式会社設立にあたり、一番の準備は色々な設計を決めることです。会社名はどうするのか、本店はどこにおくのか、事業の内容はどういった事業を展開するのか。出資者、株主は誰が出資するのか。いくら出資するのか。役員は誰が務めるのか。大きな幹の部分ではこれらを決める必要があります。特に事業目的は、起動に乗り出してから新たな事業を追加していくという方法もありますが、数年後、こんな事業をスタートさせたいというビジョンがあるのであれば、設立時から記載していた方がよいでしょう。事業内容の設計については許認可を意識した言葉選びが大切です。その事業を行うのに監督行政庁の許認可が必要なのかどうか、必要であるならば許認可を取得するのに適切な文言となっているかどうかを監督行政庁に予め確認を取っておくことがよいでしょう。許認可によっては、適切な文言が登記や定款に記載がない場合、修正を要求される必要があります。

    必要な書類の準備

    会社設立に当たって重要な要素を決めたら、次は定款の作成です。定款はお金を出資する発起人、のちの株主が作成します。会社の所有者は株主です。その株主のルールを定めることや、株主総会、取締役といった会社に絶対に設定しなければならない機関のルールを定めたり、会計や配当についてまとめる必要があります。この定款ですが、公証役場という役場で認証を受ける必要がありますが、紙で作成した場合、収入印紙が4万円課税される課税文書になります。われわれ司法書士や行政書士がPDFデータで作成すると4万円の課税を免れることができます。最近は個人で電子署名を取得し、公証役場で電子認証を受けることができますので、チャレンジしてみてください。また定款の他発起人の決定書や資本金の払込を確保している書面などいつくか書類を作成する必要があります。これらの詳細は法務局のHPをご参考にいただければと存じます。

    株式会社設立手続き

    書類を整えたら、書面に捺印を押印して公証役場で定款認証を受ける必要があります。先ほど言及したように公証役場では電子署名した電子文章に認証を受けることも可能です。認証を受けたあとは法務局に登記申請を行う流れになります。ここでの注意点としては本店所在地を管轄する法務局が決められていますので、間違いのないように法務局に申請をしていただく点です。また申請の際には併せて会社の印鑑登録も行う必要が発生しますので、会社の実印も予め作成しておく必要があります。個人の印鑑を会社印として登録することも可能です。ハンコそのものに何が書いているは問われませんので、しっかり検討してご登録下さい。登録された印鑑は今後株式会社で契約等する際の実印の役割を果たしますので、安全に管理もするようにお願い致します。法務局に提出すれば、通常であれば1週間程度で登記完了して参ります。即日登記申請が終わる方法もあります。

    株式会社設立の注意点

    会社設立にあたり注意点はいくつかあります。まずは骨格のところ。注意点としては極力シンプルでわかりやすい構造にすることです。最近多い相談として、共同で事業をスタートされたい、という相談です。会社設立するのは初めてなので、1人だと不安だ、だから友人や知人と一緒にスタートしよう、というようなお話だと思います。はっきり申し上げて、事業を一緒にされるのは良いですが、出資や役員を共同で務めることはお勧めできません。もしどうしてもされたいのであれば、離れるときのことを考えて株主間契約たるものをしっかり作成しておくことがよいと思います。2名いるとどうしても片方が売り上げを作る、片方が実務を回す、と全て公平に行うことは非常に難しいので、万が一関係が壊れるときにどのような基準で金銭のやり取りを行うのか。壊れるとき、会社に利益が出ているのか、損失、債務超過なのか、にもよりますが、分かれ方をしっかり定めておく方がよいでしょう。

    株式会社設立後の手続き

    株式会社を設立した後の手続としては、行政関係への申請があげられます。国税、県税、市税に対して新設法人の届け出を提出する必要があります。その他青色申告承認の届や源泉所得税の納期の特例の届など、いつくかありますので、税理士または税務署に相談してください。また株式会社は社会保険加入義務がありますので、新規適用届の提出が必要です。また何より銀行口座を開設する必要があります。最近はマネーロンダリングを防止する観点から公証役場でも司法書士でも実質的支配者の確認を求められます。公証役場で定款認証を受けた際に交付される申告書の控えを必ず銀行には提出する必要があります。一般的な都銀は新たな口座開設はよほど他での関係性がないと難しい時代になってきていますので、ご自身が取引している銀行か、士業等の紹介、またはネットバンクが比較的スムーズに口座開設できると思います。このように、株式会社の設立には多くの手続きが必要でいくつか注意点がありますので、一度司法書士に相談してみてください。有益な情報提供は聞いていただけるかと存じます。

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