司法書士さくら夙川事務所

相続放棄の注意点を知っておこう

お問い合わせはこちら

相続放棄の注意点を知っておこう

相続放棄の注意点を知っておこう

2024/06/13

相続放棄という手続きは、故人の贈与や遺贈などを受けることを拒否することです。しかし、その手続きには注意点があります。この記事では、相続放棄の効果や手続きの方法、そして放棄する際に注意すべき点などを解説します。相続問題に関わる方は必見です。

目次

    相続放棄とは

    相続放棄とは、遺産の相続を辞退することをいいます。相続人が相続放棄をすることで、その遺産は放棄した人を除く他の相続人に分配されます。放棄した人の子供には相続権は発生しません。相続放棄は、相続人が遺産を継承することによって発生する債務や責任に対して逃れたい場合に使われることが多く、弊社でよくご依頼いただくケースは、親族間が疎遠で関係性が薄い場合や、予期せぬ方が相続人になったケースで相続に関して関わりを持たれたくない場合です。しかし、相続放棄をする場合でも、いくつか注意点がありますので、司法書士に相談することが望まれます。

    相続放棄の手続き方法

    相続放棄の手続きは、相続人が相続財産を受け取らない旨を表明する手続きではく、「自己は相続人ではない」ということを表明する手続きです。財産を受け取りたくない場合に相続放棄を行うと思わぬトラブルに発生することがありますのでご注意下さい。相続放棄の手続き方法は、相続人が相続放棄の意思を持った場合、被相続人の最後死亡したときに住所を置いていた市を管轄する家庭裁判所に対して行います。手続きには、相続人自身が書類を持参するか、郵送でも対応ができます。また、相続人が未成年の場合は、法定代理人が代理で手続きを行います。相続放棄の手続きを行うことで、相続人は相続財産を受け取ることができませんが、負債なども相続人に引き継がれなくなります。相続放棄には、手続きが必要ですが、遺産相続に関する問題をスムーズに解決するためには、重要な手続きの一つと言えます。

    相続放棄によるメリットとデメリット

    相続放棄とは、相続人が自己の相続権利を放棄することであり、相続財産を受け取ることを拒否することを効果があります。相続放棄のメリット、デメリットについて述べます。 メリットとしては、相続放棄により、その者は相続関係から外れますので、相続人ではなくなります。プラスの財産もマイナスの財産も承継することがありません。もし相続税が課税される基礎控除を超える財産があったとしても当然相続税の負担もしないことになります。 一方、デメリットとしては、相続人ではなくなるため、相続する人の順位がかわってしまうことがあげられます。例えば、夫が亡くなり、配偶者と子供が相続人の場合、その子供が親に相続させたいからといって相続放棄をしてしまうと第一順位の相続人である子供がいない、ということになり、第二順位の尊属、第三順位の兄弟姉妹に相続する権利が移ることになります。仮に相続放棄により、第三順位の兄弟姉妹の方が人数が多くても、相続税上の基礎控除の人数は変わりませんので、その点も注意が必要です。

    相続放棄をするタイミング

    相続放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内にしなければなりません。これは亡くなってから3カ月以内ということではなく、自分が相続人であることを知ったときから3か月、ということになっています。親子関係が破綻して連絡が取れない場合や、法律の不知のため、自分が相続人であることを知らない場合も含まれます。ただし、法律の不知についてはいくつか判例があり、配偶者の連れ子(被相続人は養子縁組をしていなかった場合)が相続人であると錯覚して、亡くなった者の弟妹が相続放棄をしなかったケースでは法律の不知が認められたり、また、別のケースで、父母の離婚により父親が親権者となったことを母との相続する関係は無くなっていると誤認して、母が死亡した際に相続放棄を3カ月以内にしなかったケースでは、法律の不知を認めなかった判例があります。いずれにせよ、勝手な判断をせずに専門家に相談して早急に対応することが重要です。

    相続放棄する場合の注意点

    これまでも相続放棄の注意点を述べてきましたが、大きなポイントは自分が相続人であることを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申立をすること、相続放棄をすると次の法律が定めた順位の相続人に相続権が移転するので、その者も相続放棄をするか否か検討する必要があることがあげられます。もし財産状況がわからず相続放棄を行うかどうか判断ができない場合は、3カ月の期間を延長することができます。ただし、延長するためには家庭裁判所に手続きが必要です。また、相続放棄をした後、手元にある被相続人の財産について管理継続義務というものがあります。自分の財産と同じように管理を継続する必要があります。この関係は委任する人と受任する人との関係の規定が準用されていますので、最終的には次の相続権を有することになった相続人に引き渡すことが求められます。他にも、相続が発生した後、財産を処分してしまった場合は単純承認といって、相続放棄ができなくなります。様々な家族関係がある中で相続放棄の相談は非常に増えています。遺産を承継しない=相続放棄をする、と誤認して大きなトラブルになるケースもありますので、一度お気軽に当事務所にご相談ください。

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。