司法書士さくら夙川事務所

相続放棄手続きのやり方~必要な手続きや手続きの流れとポイント~

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相続放棄手続きのやり方~必要な手続きや手続きの流れとポイント~

相続放棄手続きのやり方~必要な手続きや手続きの流れとポイント~

2024/05/28

相続放棄とは、亡くなった人の遺産を受け継ぐことを断る手続きのことです。遺産を受け継ぐことによって、債務や税金を負担することになるため、相続放棄は適切な選択肢の一つと言えます。今回は、相続放棄手続きのやり方について、必要な手続きや手続きの流れ、ポイントなどを解説します。

目次

    相続放棄とは?

    相続放棄とは、相続人が自らの相続権を放棄することを意味します。相続放棄は、相続人が相続財産を受け取ることによって発生する負担やリスクを回避するための手続きです。相続放棄によって、相続人は相続財産を受け取ることができなくなりますが、相続人が負っていた負債に対する責任を負わなくて済みます。ただし、相続放棄に際しては一定の手続きが必要であり、また放棄時期についても法律上の制限があります。したがって、相続放棄を考えた場合は、専門家である司法書士に相談することが重要です。司法書士は相続放棄の手続きについてアドバイスを行い、必要な手続きを代行することもできます。遺産相続に関する問題は複雑であり、遺産に関する知識が不十分な場合は、早めに専門家の意見を仰ぐことをお勧めします。

    相続放棄手続きの必要性

    相続放棄手続きは、相続人が相続することを放棄する手続きです。一般的に相続を放棄する、ということは財産放棄を指すことが多く、財産を相続しない、という内容の遺産分割協議書に実印を押印することで効力が発生します。このコラムでいう相続放棄は家庭裁判所で行う手続きであり、相続人であることから離脱することを指します。放棄した方はその相続について相続人ではない、「無関係者」となりますので、生前の関与がない親族の相続人となってしまった場合など、実印を押すことがためらわれる場合、財産の全貌が明らかでない場合などには有効であると考えられます。

    相続放棄手続きに必要な書類

    相続放棄手続きの流れは、以下の通りです。まず、相続人が、亡くなった方の除籍謄本や住民票の除票、相続人の身分証明書や戸籍謄本などの必要書類を収集し、家庭裁判所に提出する申述書を作成します。提出する裁判所は亡くなった被相続人の最後の住所を管轄する裁判所になります。提出する際には収入印紙や郵便切手が必要となりますので、管轄の裁判所にお電話で問い合わせいただく必要があります。 家庭裁判所は、相続放棄の有効性を審査し、相続放棄の申述が受理されれば、相続人はその後、相続財産に関する権利や義務を引き継がないことになります。

    相続放棄手続きのポイント

    相続放棄を行うと、その放棄した人は相続人ではない、という効果が生じますので、相続人に変動が生じます。例えば、父、母、長男、長女の4人家族で父が亡くなった場合、母に相続させようと子供2人が相続放棄を行うと、相続人が第一順位の子から第二順位の直系尊属、第三順位の兄弟姉妹に変わります。通常、直系尊属は先に亡くなっていることが多いため、予期せぬ形で兄弟相続が発生してしまうことになります。相続放棄は取消ができません。被相続人の財産を消費して単純承認という効果を発生させることなどもできませんので、相続放棄をするときは慎重な判断が必要です。

    相続放棄の時期

    相続放棄ができる期間が定められており、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内とされています。これは必ず亡くなった日からスタートするのではなく、親族からの手紙で知ったということも考えられます。相続する財産でプラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのか、判断できない場合は家庭裁判所に期間の伸長を申し出ることができます。上記にも記述しましたが取消ができないため、焦って手続きする必要はありませんが、迅速に判断していくことが必要です。弊社では負債を調べるために信用情報機関に照会を行うお手伝いなどもさせていただいておりますので、不安があればぜひ西宮の司法書士さくら夙川事務所にご相談ください。

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