司法書士さくら夙川事務所

遺産分割協議で知っておきたい4つのポイント

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遺産分割協議で知っておきたい4つのポイント

遺産分割協議で知っておきたい4つのポイント

2024/07/02

遺産分割協議は、亡くなった人の資産や財産を遺族に分配する際に行われる協議のことです。しかし、この協議は複雑で、遺族間でのトラブルが生じることもあります。そこで、今回は遺産分割協議において知っておきたいポイントについて解説します。

目次

    1. 遺産分割協議とは?

    遺産分割協議とは、相続人間で相続財産を分割するために行う協議のことをいいます。これは、相続人が争うことなく円満に相続財産を分割し、誰が何を相続するかを決めるために行われます。遺産分割協議は、相続が発生すると必ずなされるもので、正式に書面にされる場合もあれば、具体的な金融機関等の解約を進めることで実質的に分割されているケースもあるようです。司法書士や弁護士、税理士などの専門家が書面を作成するケースもあります。その際には、被相続人が所持している財産の価値や種類、負債の有無などを調べ、公正かつ適切に分割協議を行います。書面にする場合は、相続人全員が署名、押印することが一般的です。財産の解約や名義変更、税務署に提出する場合は、実務上実印と印鑑証明書の提供が求められます。

    2. 遺産分割協議の必要性

    遺産分割協議を作成しますと、被相続人の財産の解約の際に非常に手続きが簡便になります。例えば、銀行預金の解約を行う場合、各銀行毎に相続届という所定の様式があり、それには相続人全員が署名及び実印を押印し、印鑑証明書と戸籍等を提出することを求められますが、遺産分割協議書を作成し、その書面上で被相続人が所有していたすべての銀行、口座名を明記すれば、その遺産分割協議書を提出すれば、各銀行の所定の様式に相続人全員の署名、押印を求められることはなくなり、財産を承継する方の署名実印の押印だけで解約手続きができるようになります。また預金毎に相続人を決めるのではなく、金額で分ける場合には、代償分割の記載の仕方が有効です。「●●銀行は長男が相続します。長男は代償金として金●●円を長女に支払います。」といった具合です。相続税の申告が必要な場合は遺産分割協議書がなければ、納税金額が多額になってしまうケースもあり、相続が発生した場合は、基本的に遺産分割協議書を作成いただくことが好ましいでしょう。

    3. 遺産分割協議の基本的な流れ

    遺産分割協議の作成の手順としては、まず被相続人の財産を全て上げることが必要です。不動産や銀行預金、現物である金、プラチナ、家財道具など明確に記載します。被相続人が被保険者であった死亡保険金は、遺産ではありませんので、遺産分割協議書には記載しません。税務上はみなし相続財産として課税対象になりますが、法律と税務の違いに注意が必要です。一方で、被保険者が契約者となって、相続人を被保険者として契約していたような生命保険があった場合、こちらは同じ保険でも保険契約として相続財産に含まれることになります。その場合は、亡くなった日の解約返戻金が相続する財産の価格として分割協議に組み込まれることになります。他、例えば賃料収入といった法律上「果実」と言われるものについては、原則遺産分割協議の対象にはなりません。遺産分割が成立することで遡及効、つまり相続開始のときから特定の財産を引き継ぐ相続人のものになる、というわけではなく、分割できる権利(債権)として各それぞれが承継する財産になります。ただし、相続人の全員の合意により遺産分割協議に含めることは実務上認められています。中小企業の経営権である株式も遺産分割協議が整うまでは共有になるとされています。株式、つまり会社の経営に参画する議決権や配当受ける権利も相続人がどのように承継するかを話合いにより決めることになります。

    4. 遺産分割協議の注意点

    上記のとおり遺産分割協議に含まれる財産と含まれない財産が存在します。それら全体をしっかり把握し、財産漏れがないようにすることが必要です。また、それらの財産を正しく数字化し、評価する必要があります。民法で相続については法定相続分という承継する持分割合が原則定められています。配偶者と子供は2分の1ずつ、といった具合です。子供が複数いる場合は基本的に公平な割合になります。その決められた「公平」という分け方になるように、遺産がいくらの価値なのか、を相続人全員で把握する必要があります。預金や上場株式であれば、相続開始の時の金額といった形で明確に決められていますが、不動産や上場していない中小企業の株式は評価が非常に難しく、特に不動産は一物三価といった具合に、価格にいくつかの指標があります。基本的不動産は遺産分割協議においては時価、つまり実際に売却した際の価格で分割することが原則ですが、他に相続税評価額や固定資産税評価額に基づいて分割協議をされるケースもあります。また収益不動産や会社の株式については、継続して利益を上げることができる資産になりますので、その継続して生み出される利益を遺産分割協議書上、どのように評価するかは、専門家の意見を聞いていただく必要があると思います。他にも特別受益や寄与分といった、相続人の公平性を担保するために法律上ルールがありますので、正しく分割協議を行うためには専門家の支援が必要と考えます。

    5. 遺産分割協議に必要な書類と手続き

    弊社さくら夙川事務所が遺産分割協議に関わらせていただく際には、まず相続財産を一覧にして財産目録を作成するところから始めます。上記記載のとおり、財産をどのように協議をするか、財産漏れがないかどうか、依頼者の方と話をしながら調査していきます。その際に、預金通帳の金銭の流れも確認し、財産漏れがないかどうか把握に努めます。実際のご相談の際は公平という原理と現実的な分け方、というものを両方配慮して話を勧めます。不動産の比重が大きい方に公平性を突き付けても、相続開始後の生活がままならない状態になってしまいますので、あくまで残された遺族が相続発生の後も円満に生活し、続けていけるように話をすることが多いです。家族だけでは中々解決しないことが専門家が介入することで話がまとまるケースがありますので、一度お気軽にご相談下さい。数々の事例を経験してきた弊社でご家族にとって皆が安心できるよう、ご提案させていただきます。。

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