司法書士さくら夙川事務所

相続登記の義務化について知っておくべき3つの重要ポイント

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相続登記の義務化について知っておくべき3つの重要ポイント

相続登記の義務化について知っておくべき3つの重要ポイント

2024/05/31

令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。義務に違反した場合はペナルティもあります。本稿では、相続登記の義務化に伴い、知っておくべき3つの重要ポイントを解説します。

目次

    相続登記とは何か?

    相続登記とは、不動産を所有する方が亡くなった際に行う相続手続きの一つです。相続が発生すると、遺産の権利が相続人に移行しますが、相続人が複数ある場合は遺産分割協議書、その他家庭裁判所の審判などがある場合には、それに基づいて相続登記を行う必要があります。不動産の処分行為、具体的には不動産を売却したり、担保に入れたり、賃貸したり、また変更行為、増改築などは相続により承継した相続人に名義変更を行わない限りすることができません。これまでは相続登記は義務とはなっておらず、不動産を活用したい方が第三者に対抗(主張)するために行う手続きとして認識されてきました。

    相続登記が義務化された理由とは?

    相続登記が義務化された理由は、2011年3月11日に起きた未曾有の大災害であった東日本大震災がきっかけと言われています。震災の復興のために、街を再建するために土地の区画整理を行うことがされました。そのような事業の際に問題になったのが所有者不明土地でした。不動産登記簿の土地の所有者台帳によっても所有者が判明しない、判明しても連絡がとれないという状況で、復興事業の実施が円滑に進まないという事態に陥りました。専門委員会を立ち上げ調査してみると、日本全国の土地の20.3%が所有者不明土地であり、実に九州全土の面積を上回る土地が円滑に活用されていないことが明らかになったのです。また日本の出生率は年々低下しており、人口減少は加速していくことが予測され、土地の開発は今度さらに減退していく流れになることから、所有者不明土地を減らすことで土地の利用活用を維持し、国力が下がらないようにする、という流れの元でスタートしました。

    相続登記の義務化によって変わることは何か?

    令和6年4月1日から、自己のために相続があったことを知り、所有権を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。令和6年4月1日以前に発生している相続についても3年期間の猶予期間がありますが、義務化の対象になります。もし相続登記ができない場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象となります。ペナルティを免れるためには、相続登記を実際に申請するか、相続人申告登記という新設された制度を活用して、届け出を行う必要があります。相続人申告制度は、自分が登記簿の名義人の相続人であることを示すだけでよく、被相続人の出生まで戸籍をたどる必要もありません。登録免許税も不要ですので、ペナルティを避けるためには相続人申告を活用しましょう。

    相続登記が必要な場合はどのように手続きをするのか?

    相続登記は、登記名義人である被相続人の出生から亡くなるまでの除籍、原戸籍を取得し、亡くなった住民票または戸籍の附票により住所のつながりを確認し、法律が定めた持分もしくは相続人全員で合意形成した遺産分割協議に基づき、名義変更を行います。ポイントは相続人間の合意形成をどのようにまとめるのか、戸籍等必要な資料が集められるのか、税務上を意識した相続割合となっているか、などいくつかあります。わたしたち司法書士は相続と登記の専門家です。簡単な手順ややり方なども情報提供差し上げますので、お気軽にご相談ください。

    相続登記の手続きには何かポイントがあるのか?

    相続登記の義務化のきっかけは、不動産の活用を促進し、地域の活性化や開発につなげることだと考えております。人口減少が加速する日本において、相続登記をせずに放置し、不動産を活用しないことは、近隣への悪影響だけではなく、極端なことを言えば国力を低下させる行為であることを国民1人1人が自覚していくことが大切だと思います。相続登記のポイントは、戸籍等資料収集、税務関係に配慮した承継方法の選択、相続人全体の合意、この3つ考えております。弊社にご相談いただけましたら広い視点でアドバイスさせていただきますので、ご自身のご家庭だけなく、視点を拡げてこの国の活性化につながるので、進めていってください。司法書士への相談だけでもお気軽にお問合せ下さい。

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