司法書士さくら夙川事務所

相続登記や遺産分割、相続税について知ろう! - 司法書士が解説します

お問い合わせはこちら

相続登記や遺産分割、相続税について知ろう! - 司法書士が解説します

相続登記や遺産分割、相続税について知ろう! - 司法書士が解説します

2024/05/30

相続登記や遺産分割、相続税について知ることは、将来的な相続に備える上で重要です。しかし、法律的な専門知識が必要であるため、多くの人々がそれらについて正確に理解していない場合があります。そこで、この記事では司法書士がわかりやすく解説し、相続に関する知識が深まることを目指します。

目次

    相続登記とは

    相続登記とは、故人の遺産を相続するための手続きの一つであり、不動産の登記上の所有権を移転させるために必要な登記手続きです。相続登記は、相続人が物件を所有するために必要な手続きで、不動産の場合、登記記録(全部事項証明書)に相続人の名前を記載することで所有権を移転させます。 相続登記は、被相続人の除籍謄本等を確認して書面で相続人が明らかになった状態で、相続人の合意に基づいて、法務局に対して登録申請を行うことで手続きができます。相続人が複数名いる場合は遺産分割協議書が必要になる場合もあります。 相続登記により、所有権を有する相続人が第三者に公示され、不動産の管理や売却などを行うことができます。近年では登記記録を積極的に確認している業者が多いようで、相続登記を行うと不動産会社から不動産を売却についてのDMが届くようです。今年から不動産登記法が改正され、相続登記の義務化がルール化されました。相続発生により、相続人が自分のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが求められます。詳細は別の機会に記述しますが、不動産の名義を明確にして、その不動産を活用、管理できる状態にしておくというのは、人口減少するわが国では必要な措置だと考えます。

    遺産分割について

    相続人が複数名いるときは、誰かに名義を集める、もしくは、相続税の申告のために、遺産分割を相続人間で行うことがあります。相続登記に使用する遺産分割協議書の様式は明確に決まっておらず、「下記の不動産は、相続人Aが相続するものとする。~以下、不動産の記載~」というような遺産分割協議書で登記申請が可能です。不動産名義変更に使用する遺産分割協議書は、不動産について分け方が記載されている必要がありますが、遺産分割協議そのものは、亡くなった被相続人の遺産すべてについて、どのように相続人が承継するかを定めるものですので、不動産の他、預金や有価証券、債務や一部の相続人に支払う代償金についても明記することができます。遺産分割協議を行うときのポイントはいくつかありますが、相続登記と関連する問題としては、①相続税がどのように課税されるか。②相続した不動産を譲渡(売却)するときに、税務上不利な分け方となっていないか。その2点を注意しながら、相続人を決めていただくことが良いと考えます。相続税は抑えられたのに、不動産を売却したときの譲渡所得税の負担が大きくなった、あるいは相続税は課税されるが、売却した際の譲渡所得は非課税だったということがたびたび見受けられますので、相続人の負担を相続から不動産売却までの時間軸でとらえることも大切だと考えます。

    相続税の基礎知識

    相続税は、亡くなった人の遺産を相続する人たちが支払う税金です。非常に簡単に表現すると財産の価額と相続人の数に応じて、税金の負担が変わってきます。また配偶者や同居の親族、ご障害をもったご相続人など特定の条件の人が相続する場合は税金を優遇するという制度があります。できる限り財産の価額を少額にし財産評価を抑えることと、税金を優遇するような特典が利用できるような相続の分け方を行うことが大切になってきます。また、相続財産には被相続人が亡くなったときに有していた遺産だけでなく、生前に贈与した財産も財産も含まれます。法律改正により死亡前7年以内に相続人に対してなされた贈与は相続財産に含まれることなりました。相続税についてはまた別のコラムで述べたいと思いますが、遺産分割協議を行うときは税金の負担を意識する、ということを覚えておいてください。

    相続登記の手続きの流れ

    最後に具体的な手続きの進めた方をお伝えします。必要なものは、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍、不動産の登記記録に記載された住所から亡くなった最後の住所までの変遷がわかる住民票もしくは戸籍の附票、相続人の戸籍、不動産を相続する人の住民票、該当年度の不動産の評価額がわかる証明書、場合によって遺産分割協議書及び印鑑証明書が必要です。ここで提出する印鑑証明書は発行後3か月以内のものである必要はありません。不動産の場所を管轄する法務局に書面もしくはオンラインで申請書を提出します。戸籍等も申請の際に添付書類として提出する必要がありますが、コピーをつけることで、原本については返却を求めることができます。申請して1週間程度経過すると法務局から登記識別情報という所有者の証明、昔で言うところの権利証が交付されます。

    司法書士に相談しよう

    本コラムでは相続登記について言及してきました。我々司法書士は登記手続きのプロであり、また司法書士は相続に関しての専門家です。名義変更のことだけでなく、相続の税金や不動産譲渡に関する税金にも精通している必要があります。弊社では手続き前に、必要な費用のご案内、スケジュール感、手続きの流れを説明させていただいてから着手して参りますので、安心してご依頼いただけるかと思います。地域に密着した司法書士事務所として活動しておりますので身近な相談先として、お気軽にお問合せください。

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。