「実家を売る予定もないし、名義はそのままでいいや…」
2026/10/06
「実家を売る予定もないし、名義はそのままでいいや…」
そう思っているなら、今すぐ確認してください⚠️
2024年4月から【相続登記(実家の名義変更)】が法律で義務化されています。
特に知られていない危険な落とし穴が「昔の相続も対象」という点です。
「10年前に亡くなった親の名義」「昭和のままの祖父母の名義」であっても、例外なく全員対象になります。
正当な理由がないまま放置すると、
【最高10万円以下の過料(ペナルティ)】の対象になる可能性があります。
放置年数が長くなるほど、二次相続・三次相続で相続人の数が何十人にも膨れ上がり、書類集めだけで数十万円以上の余計な費用と手間がかかってしまいます。
まずはご実家が「いま誰の名義になっているか」を確認することが第一歩です。
実家の名義が気になった方は、後で見返せるように【保存】しておいてくださいね。
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西宮の司法書士事務所です。
相続登記・実家の名義変更・戸籍収集など、全国の不動産に対応しています。
ご相談はプロフィールのリンクからお気軽にどうぞ。
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※本投稿は不動産登記法等の一般的なルールを分かりやすく解説したものです。正当な理由の該当性や個別の手続きについては、当事務所の司法書士までお気軽にご相談ください。
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