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<title>コラム</title>
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<title>自筆証書遺言の書き方完全ガイド</title>
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自筆証書遺言について２０１９年に施行された相続法によりルールが変わり、従前より残しやすく、使いやすくなりました。遺言書は、自分の亡くなった後のことに関して自分の意思を明確に伝えるための重要な手段ですが、書き方や残し方にいくつか注意点があり、間違った形式で残してしまうと法的効力を失う可能性があります。本ブログでは、失敗しないための具体的なポイントや注意事項を詳しく解説します。司法書士としての経験に基づき、分かりやすく必要な要素を整理し、法的な観点からの正しい記述方法や注意すべき点をお伝えします。目次自筆証書はいくつか要件があります。遺言者本人が遺言書の全文、日付、氏名を自書（手書き）し、押印することが民法で定められています。他人の代筆やパソコン・ワープロで作成したもの、録音・録画によるものは無効です（パソコンで作成したものを利用できるのは秘密証書遺言）。改正された相続法では、遺言書に添付する財産目録については自書でなくてもよくなりました。パソコンで打ち込んだり、登記簿や銀行通帳のコピーなどを利用することができるようになりました。ただし、その目録の各ページに遺言者の署名押印が必要です。注意点としては両面記載の場合は、両面ともに署名押印が必要です。また、自筆証書は誤記した場合の修正の要件が形式的に定められています。遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して、特にこれに署名し、且つ、変更の場所に押印を押す必要があります。言葉で書くと複雑ですが、変更するときは簡単に二重線で引いて上に判を押せばよい、というわけではないことを覚えておいてください。もしきちんと修正されていない場合でも、明らかな誤記の訂正については、前記のとおりの所定の方式と異なる方法であっても、その修正方法の間違いだけをもって遺言の効力に影響を及ぼさないとされています。通常の自筆証書の場合は、遺言者の死亡後、遺言書の保管者は開封せずに家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。ただし、２０２０年から始まった法務局の保管制度を利用した場合は検認不要です。検認は遺言書の偽造・変造防止や保存のための証拠保全手続きであり、遺言の有効・無効を判断するものではありません。自筆証書遺言は簡便で費用もかかりませんが、紛失や偽造・変造、発見されないリスクがあります。なぜなら、遺言書は実際に手書きで書いたもの１つだけ、保管方法も定められていないので、遺言書が出てこない、都合が悪いものは隠されたり書き換えられたりする可能性がありました。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することで、これらのリスクを軽減できます。実際に自筆証書遺言には、どのように書けばよいでしょうか？基本的には「私の●●（「何を」ex．不動産）を●●（誰に）に相続する、という表現がよくつかわれます。相続するではなく、譲る、渡す、という表現でも不動産の名義変更は受付られます。「何を」の部分ですが、基本的にはその財産を特定できる事項（ex．不動産なら登記簿の情報、銀行口座、預金口座番号、証券会社の銘柄、口座番号など）を正確に表記することが好ましいと存じますが、「兵庫県西宮市御茶家所町の不動産は」といった正確に所在まで示していない場合も広く受付され、手続きができます。財産目録が別でつけられることになりましたので、「財産目録●ページの財産」など表記を目録に譲ってもよいでしょう。相続人ではない人に渡す場合は、遺贈する、が好ましいですが、相続するでも善意的に解釈されて手続きできるようです。遺言書の保管制度についても少しポイントに触れておきます。まず遺言書を作成し、完成した遺言書を管轄の法務局に持参します。法務局の管轄は①遺言者の住所地②本籍地③所有不動産所在地のいずれかを管轄する法務局で訪問前に事前予約が必ず必要です。法務局には必ず本人が出頭する必要があり、代理申請は認められません。保管にあたり申請書の作成が必要です。持ち物としては、無封の遺言書、本人確認（個人番号カード、運転免許証、旅券、在留カード等の本人確認書類）が必要です。保管申請が受理されると、保管証が交付されます。幾分か手数料もかかります。保管後の手続きとしては、遺言者があらかじめ申し出ておけば、遺言書保管所が戸籍担当部局からの連絡を受けて遺言者死亡の事実を確認したときに、遺言者が指定した人1名に対して遺言書保管の事実を通知されます。遺言者の死亡後であれば、相続人は法務局で閲覧や遺言書情報証明書の交付を請求できます。相続人が閲覧や証明書取得を申請すると、法務局から全相続人に遺言書保管の通知がなされます。具体的な相続登記の手続きは、遺言書情報証明書を登記申請に使用することで行うことができます。保管制度を利用した場合、家庭裁判所での検認手続は不要です。保管後の注意点としては、遺言者の氏名・住所等に変更があった場合は速やかに届け出る必要があります。また、法務局は遺言書の内容や有効性を審査しません。方式不備があれば無効となる可能性があるため、作成時は法的要件を厳守することが重要です。他にも遺言内容が不明確な場合や遺言能力に疑義がある場合は、後日紛争の原因となることがあります。保管後も遺言書の閲覧や保管申請の撤回はできます。方式不備による無効、遺言能力の欠如による無効、内容が不明確・要領を得ない場合の無効、加除訂正の方式違反等が挙げられます。そのうちよくあることが方式不備による無効です。例えば、遺言書の全文、日付、氏名を遺言者本人が自書（手書き）していない場合、他人の代筆やワープロ・パソコンで作成するのは財産目録以外は認められていません。他にも押印がない場合、日付が記載されていない場合や、財産目録を添付する場合で各ページに遺言者の署名押印がない場合などです。添付書類（財産目録など）が自書でない場合、署名押印がなければ無効となってしまいます。遺言者が認知症などで遺言能力（自分の財産や相続人を理解し、意思表示できる能力）がない状態で作成した場合も遺言は無効となります。遺言の内容が不明確で、誰に何を遺贈するかが特定できない場合、遺言の効力が認められないことがあります。記載内容が要領を得ず、遺言の趣旨が判然としない場合も無効となる可能性があります。ですので、前述したように、「何を」「誰に」「どうするか」（この部分は相続するでＯＫ）を明確に記載する必要があります。自筆証書遺言はいつ書くべきなのか。ここまで言及してきたとおり、保管制度ができ、目録などをパソコンで作ることができるようになったため、遺言書は残しやすくなっています。公正証書遺言は経済的な負担が生じるため、何度も作るものではないイメージがありますが、自筆証書は都度自身の資産を整理し、自分がまだ動けるうちに法務局に保管して、管理をしていくというのが、賢い選択と言えそうです。相続人の方にあらかじめ伝えておかなくても、届け出を行えば法務局から相続発生時に郵便により、遺言書の存在が通知されますので、以前の自筆証書の致命的な弱点であった遺言書が見つからない、出てこないといったことは生じにくくなっています。介護施設に入るタイミングだったり、財産に大きな変動があった場合など自分の考えがまとまるうちに、自分でしっかり書くことができるうちに遺言書を残しておくことがよいでしょう。自筆証書遺言を作成する際は、正確な手順を理解し、実行することが重要です。まず、自身の財産状況を明確に把握しましょう。財産をしっかり把握すれば、相続税の課税がどうなるのか、予測することができますので、より遺言書をどのように書けばよいのか、はっきりしてきます。また、可能であれば、相続人に対してこれまで行ってきた生前贈与や、名義預金といった財産の移譲がある場合にも明らかにしておきましょう。遺言書を作ることで遺留分が解消されるということにはならないので、むしろ特定の相続人に行った贈与等は特別受益として、遺留分において問題になることがあります。多少の相続人間において多い少ないがある場合には、なぜそのような差をつけるのか、動機を明らかにしておきましょう。いわゆる附言事項と言われる内容です。本来自分の財産の使い道は自分が決めるものです。残す側の意向、なぜこのような遺言にしようと思ったのか、何かしら意図と理由があるはずです。なぜそのようにするのか、そのときの感情はどのように感じていたか、を綴ることで残された相続人に伝わりやすくなります。揉める、揉めないにかかわらず、自分の人生の最後に家族の皆様にメッセージとして遺言書を書いてみることをお勧めいたします。私の父も遺言書を書いてくれていたので、家族が穏やかに見送り、財産の引継ぎができました。不器用な父でしたが、父の考え方は父の残した遺言書で伝わってきたように感じています。
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<link>https://shihousakura.jp/column/detail/20250829171328/</link>
<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 17:13:00 +0900</pubDate>
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<title>相続放棄の申立てと手順解説</title>
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相続放棄は、故人の遺産を受け取ることを辞退する重要な手続きです。本ブログでは、相続放棄の申立てに関する基本情報から、具体的な手順、そして申立て後に注意すべきポイントまで詳しく解説します。相続放棄を選択する理由はさまざまですが、主に借金が遺産に含まれている場合や、遺産の管理に関する負担を避けたいといったケースが一般的です。申立ては複雑に感じることもありますが、適切な手順を踏むことでスムーズに進めることが可能です。法律的な知識だけでなく、実務に基づいた具体的なアドバイスを提供しますので、相続放棄を考えている方や、司法書士としての知識を深めたい方にとって、役立つ情報をお届けします。目次相続放棄とは、相続人が被相続人の財産（プラスの財産・マイナスの財産を含む）を一切承継しないことを選択する手続です。相続放棄は、「相続の開始を知った日」から3か月以内に家庭裁判所に申述することで行います。相続放棄をすると、法律上は「初めから相続人でなかったもの」とみなされ、被相続人の権利義務を一切承継しません。ただし、相続放棄の申述が受理されても、一定の条件下で相続財産の管理義務が残る場合があります。本コラムでは、相続放棄の手続及び相続放棄が認められた後、どのような注意点があるかどうか、整理して参ります。相続放棄は、故人の相続人でなくなる行為です。相続放棄が選択される理由としては、被相続人に借金がある場合、被相続人と生前に関係が希薄で相続財産が明確でない場合、感情的な問題で相続に関与したくない場合などです。相続放棄をすると法律上、相続人ではなくなりますので、財産を相続する権利、債務を支払う義務等がなくなります。では相続放棄を行えば、何もしなくてもよいのでしょうか。相続放棄をしたあとどのような義務があるのか、どのようなことはできないのか、整理したいと思います。相続放棄をした者は、原則として「初めから相続人でなかったもの」とみなされますが、相続財産を現に占有している場合には、次の管理者（相続人や相続財産清算人等）に引き渡すまで、その財産の保存義務（管理義務）を負います。ただし、この管理義務は「保存」に限られ、相続財産の処分や積極的な管理行為（換価や契約解除等）は認められていません。したがって、相続放棄者が行うことができるのは、財産の毀損・逸失を防ぐための保存的行為にとどまります。相続放棄者が認められない主な事実行為の例としては、賃貸借契約の解除、葬儀費用の支出、未払医療費の支払い等です。これらの行為は保存行為を超える処分・管理行為に該当し、相続放棄者には認められず、行為そのものが単純承認行為としてみなされる可能性があります。相続放棄をした者であっても、放棄の時点で被相続人の財産（例：通帳や賃貸借契約中のカギなど）を現に占有している場合には、次の者（他の相続人や相続財産清算人等）に引き渡すまで、その財産を自己の財産と同一の注意をもって保存・管理する義務があります。この義務は、民法940条に基づき、相続放棄者が現に占有している財産に限られ、その保存（毀損・逸失を防ぐ等）にとどまります。義務の終期は、財産を新たな相続人や相続財産清算人に引き渡した時点です。管理義務の内容には、管理状況の報告や、管理経過・結果の報告、受領した金銭等の財産の組み入れなどが含まれます。管理のために支出した費用の償還請求や、負担した債務の弁済請求も可能です。管理義務の発生の条件としては、「占有している状態」ですのて、被相続人の財産を実際に管理・占有していない場合には、管理義務は生じません。相続人全員が相続放棄をし、次順位の相続人もいない場合には、相続財産の管理をする者がいなくなります。この場合、相続財産は誰が管理をするのでしょうか？この場合相続財産は、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が管理することになります。上記の記述のとおり、相続放棄を行った、被相続人の通帳を保有する相続人だった者は、相続財産管理人の選任申立てをしなければ管理義務を免れることができない、ということができます。相続財産管理人の申立てには高額の予納金が必要になりますので、相続財産管理人の申立てを行わない限り、管理義務が継続することになります。相続財産管理人の選任申立ては、利害関係人や検察官も行うことができます。相続放棄者が占有しない場合は、管理義務も生じず、相続財産管理人選任申立て義務も生じないとされています。そもそも、相続放棄をした者が通帳等財産を占有している場合、相続財産管理人の選任が法律で義務付けられているわけではありません。相続放棄をした者が現に占有している相続財産については、民法940条により、相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産と同一の注意をもって保存しなければならない義務（管理義務）を負います。この義務は、現に占有している財産の保存に限られ、積極的な処分や管理行為は含まれません。相続放棄者がこの管理義務を怠り、相続財産が毀損・逸失した場合、次順位の相続人や相続債権者、相続財産清算人等の利害関係人に対して損害賠償責任を負う可能性があります。例えば、相続財産である建物の管理を怠り、第三者に損害（例：倒壊による通行人の怪我等）を与えた場合、損害賠償請求を受けるリスクがあります。また、管理義務違反により相続財産の価値が減少した場合、相続財産清算人等から管理義務違反を理由に損害賠償請求を受けることも考えられます。ただしこれは占有している場合に限られるため、占有していない建物が倒壊等したことで通行人などの第三者にけがを負わした場合などには損害賠償の責任は発生しません。相続放棄の申立ては、故人の財産や負債を引き継がずに済む大切な手続きです。相続放棄を行うことで相続という関係性から外れ、相続放棄をした者の子供など相続関係から離脱することができます。しかし、相続財産、通帳や不動産を占有する場合は、それを占有する義務が生じたり、また保存行為のみが許されるので賃貸借契約の解除や債務の支払いなど、積極的に行う行為と自重すべき行為があります。相続人が存在しない相続財産は相続財産管理人によって適切に処理される必要があり、相続財産に不動産などが含まれれている場合には財産を放置することなく、適切に最後まで処理できる状況に置くことが必要です。色々な家族の形がありますので、関与されたくない、というご相続人の方がいらっしゃるケースもまれではなくなっていますが、司法書士として寄り添って適切なアドバイスを提供できるよう努めて参ります。
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<link>https://shihousakura.jp/column/detail/20250721153355/</link>
<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 15:33:00 +0900</pubDate>
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<title>遺産分割協議書作成のポイント</title>
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遺産分割協議書は、相続において非常に重要な役割を果たします。相続人同士の合意を明文化することで、トラブルを未然に防ぐ効果があります。適切に作成されていない場合、後々の紛争や手続きの遅延を招くこともあります。本ブログでは、遺産分割協議書の正しい作成方法や注意点について解説します。まずは、遺産分割協議書の意義と必要性を理解し、続いて手続きに必要な表記の仕方、注意すべきポイントをまとめます。遺産分割協議書作成の際の参考になりましたら幸いです。目次遺産分割協議書は、相続人間での合意を明文化する非常に重要な文書です。その役割は、将来的なトラブルを未然に防ぐだけでなく、相続手続きを円滑に進めるためにも欠かせません。相続人全体が承認した内容が記載されていることで、後日異議を唱えることが難しくなります。特に、遺産の内容や相続人の状況によって、協議書の内容が複雑になることがあります。そのため、十分な準備と正確な知識が必要です。例えば、遺産の価格について遺産分割協議書上で明確に記載をするのか、分配方法を決定した後、それをどのように協議書に表現するのか、など実務上でポイントになる箇所に触れていきたいと思います。遺産分割協議書を作成する際に、最初に行うべきことは必要な情報の整理です。まず、被相続人、相続人の確認を行いましょう。亡くなられた方の特定や分割協議に参加する相続人が誰なのかを、戸籍で特定します。戸籍の広域交付制度がスタートしましたので、最寄りの市役所で相続手続きに必要な戸籍が取得しやすくなりました。被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍、相続人の現在の戸籍など手続きを進める上で必ず必要なものがありますので、取得しましょう。次に、遺産の内容を整理しましょう。不動産や預貯金、株式、その他の資産をリストアップし、それぞれの評価額を把握することが必要です。不動産の場合、その評価額はいくつか指標が存在します。法的には遺産分割の際に使用される指標は時価評価になりますが、固定資産税評価額も実際上は使われることが多いです。不動産がある市役所で確認できますので、戸籍取得の際にはご準備いただくことをお勧めいたします。また、借入金や負債も遺産に含まれるため、これらの情報も忘れずに整理してください。これらの情報を基に、現実的で公正な分割案を考えることが可能になります。遺産分割協議書の作成段階において、いくつかポイントはあります。考えていただきたいのは遺産分割協議書を作成した後の用途です。具体的に財産の名義変更に使用するのか、税務申告のために税務署に提出することになるのか、すでに解約換金した財産に関して相続人間で合意内容を明らかにしておきたい、という意図なのか。分割協議書をどのように活用するかによって、注意点が異なります。一般的に財産の名義変更に利用することが多いため、その際の注意点を以下に挙げます。まず不動産に関しては不動産を特定する必要がありますので、基本的には法務局で取得する全部事項証明書（いわゆる登記簿）のとおり表記する必要があります。13桁の不動産番号を記載することでより明確に対象の不動産が特定できます。次に預金等ですが、口座を特定するために銀行名、支店名、口座番号、有価証券の場合は銘柄、口数を明確にする必要があります。遺産額については記載する必要はありませんが、記載してあっても間違い、ということはありません。他に生命保険については、被相続人が被保険者となっている死亡保険金の場合は、遺産分割協議の対象になりませんので、掲載しません。退職金、未支給年金等についても通常受取人が指定されていることが多いため、明記しません。注意点としては保険契約、被相続人が被保険者を他の相続人、親族としている保険があった場合、亡くなった日付の解約返戻金が遺産相続の対象になりますので、記載する必要があります。我々司法書士が関わる遺産分割協議書の作成は不動産の名義変更に関わるものが多いです。良くある間違えは、不動産の記載の代わりに住所を記載している遺産分割協議書があります。不動産という財産をわけるための遺産分割協議ですので、不動産を記載する必要がありますが、住所とは、行政が決めた郵便物が届くための住居表示ですので、不動産そのものを表す指標ではありません。住所を記載した遺産分割協議書では不動産の名義変更に利用できない可能性が高く、修正が必要です。また不動産登記のみに限れば、不動産を単独で相続する人が相続人でいる場合、その遺産分割協議書の捺印について、不動産を取得する方は印鑑証明書の提供、実印の押印が不要です。権利を相続しない相続人の印鑑証明書及び実印、相続する相続人については個人の認印の押印でも名義変更の申請ができます。ただし作成した遺産分割協議書に複数の不動産があり、異なる方がその不動産の名義人となる内容や、金融資産など不動産以外の財産についての取り決めがなされている内容の遺産分割協議書の場合は、名義変更を各窓口にて行う場合には必ず相続人全員の実印の押印と印鑑証明書の提供が必要となりますので、注意しましょう。遺産分割協議書を作成し、それを使用して各財産の名義変更を行う場合、相続人全員の実印の押印と印鑑証明書の提供が必要になります。もし相続人のうち1人でも遺産分割協議に参加されない方がいた場合、その遺産分割協議は合意ができていないことになり、名義変更等に使用できません。その場合、その後、どのような方法で進めることができるでしょうか？相続人間では話し合いができない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行うことになります。調停は調停委員の立ち合いの元、相続人全員で話し合うことを試みる手続きです。そこにも一部の相続人の出席がない場合は、審判手続に移行することになります。遺産分割に応じてもらっている相続人がいる場合は、その相続人から相続分の譲渡を受けることで、譲渡人は遺産分割調停の対象者から外れることになりますので、手続きを簡素化することができます。相続人のうち、１名だけ合意が取り付けられない局面では有効な手段になります。遺産分割協議の作成における注意点について述べてきました。繰り返しになりますが、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要な手続きです。１人でも協力が得られない場合は、遺産の名義変更や相続税の申告ができないということになります。全員の合意を得られるような話し合いを進めることが１番大切です。遺産分割を行うのは基本的に親子、兄弟姉妹など親族関係のある方です。親族と言えども生活環境や収入の差異が必ずあります。簡単に話し合いができるだろう、こんな風に思っているはずだ、という思い込みから予期せぬ感情のもつれに発展するケースがあります。一度感情のもつれで話し合いがとん挫するとなかなか個人間では元通り協議を進めることができなくなります。そうなると家庭裁判所で協議を進めていくことしかできなくなり、弁護士などの専門家に依頼すると別途専門家報酬もかかることになります。親しき中にも礼儀あり。遺産分割を行うときは正確な書類作成を行っていただくことはもちろんですが、慎重に相手に配慮した進め方をお勧めいたします。当事務所ではどのような手順で遺産分割を行えばスムーズに話ができるか、というノウハウを有していますので、お気軽にお問合せ下さい。
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<link>https://shihousakura.jp/column/detail/20241120111909/</link>
<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 11:19:00 +0900</pubDate>
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<title>信託財産の不動産売却手続き</title>
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弊社ではご家族間の民事信託による契約、登記手続きのサポートを行う事例が増えています。本稿では、民事信託に基づいて受託者が不動産を売却する際に必要な登記手続きについて詳しく解説します。信託財産の売却は、受託者が持つ法律上の権限と責任が大きく関わる重要なプロセスです。売却する際には、不動産の登記情報を正確に把握し、必要な書類を整えることが求められます。また、信託契約の内容や法律に則った適切な手続きが不可欠です。司法書士としての視点から、このブログでは、売却にまつわる一連の手続きを分かりやすく説明し、法的な注意点や実務上のポイントも取り上げます。目次信託財産の不動産売却において、まず重要なのは受託者の役割を正しく理解することです。受託者は信託契約に基づき、信託財産を管理・運用する責任を持ちます。弊社で家族信託の契約を提案する案件はほとんどの場合、不動産の安全な管理、処分を目的とするものが多く、信託された不動産を受託者が売却（処分）するということがあります。受益者の不動産の売却は、信託の目的のために、委託者との間で締結された信託契約の条項に則って、手続きを進めていきます。手続きの際には、まずは登記情報を確認し、対象の不動産の登記の現状を把握する必要があります。また信託目録に信託条項が登記されていますが、詳細については「公正証書記載のとおり」と表現を避けて登記する傾向があるため、準備の段階において、信託契約公正証書の内容について詳細を確認しておくことが大切です。次に実際の登記手続きがどのようになるかを検討することが非常に重要です。受託者が不動産を売却する場合、多くの場合、不動産を換価し、信託財産が金銭に変わることを指しますので、信託登記を抹消します。所有権移転は年月日売買、信託登記抹消は信託財産の処分、という原因になります。その次に確認する必要があるのは、受託者と委託者、受益者の住所、氏名に変更がないかどうか、という点です。受託者に住所変更がある場合、登記名義人の住所変更登記を行います。さらに、信託目録中にも受託者の住所は受託者に関する事項にて登記されていますので、信託目録の登記記録の変更を行う必要があります。さらに委託者、受益者の住所、氏名に変更がある場合は、受託者のときと同様に信託目録の登記記録を変更する必要があります。また多くの場合、当初受託者、受益者の氏名住所は信託条項にも記載がありますので、前述までの変更に伴って職権にて変更されるものではないため、信託条項の変更も行う必要があります。そこまで準備を行って初めて信託財産の処分の登記を入れることになります。もし上述した住所変更登記を申請しない場合は所有権移転登記と信託抹消の登記は却下されることとなり、適正な不動産登記の売却手続きを完了することができません。十分に注意検討致しましょう。信託契約の内容を確認して、スムーズな売却へ向け準備しましょう。信託財産の管理方法ということで信託財産の処分や管理方法が信託目録に記載されていますが、多くの場合受益者保護のために、信託財産を換価処分、取壊しをするときは受益者又は受益者代理人の同意を得る、と定められています。この文言が入っている場合、所有権移転登記及び信託の抹消を申請する際には受益者または受益者代理人の承諾及び印鑑証明書が登記申請の添付処理として必要になります。他にも信託契約の段階で受託者の権限が大きくなり過ぎないように規制をかけておくケースがありますので、信託法の理解もさることながら、信託契約の細部まで確認をしておくことが必要です。基本的に信託条項は信託目録に記録されている状況なので、信託契約公正証書は登記申請の必要書類には含まれません。信託財産の不動産売却手続に関連する他の注意点についても言及したいと思います。受託者の信託財産の処分によって信託される財産が「不動産」から「金銭」に変化します。信託受託者の義務として分別管理義務があるため、必ず売却した後の売却代金は、信託口座へ入金することになります。またそうして受け取った金銭は信託契約の目的に則って、受益者のために受託者が管理運用処分していくことになります。一方不動産に関するもの、例えば入居者との賃貸借契約や鍵、備品関連の取扱説明書や境界確認書などは信託財産として不動産は処分したので、新しい権利者となった買主に引渡しを行います。受益者に対して報告する義務がありますので、取引によって必要であった仲介手数料、登記費用、売買代金の領収書や固定資産税の精算金家賃の精算金などの詳細については控えをとり、後日まとめておけるようにしておく必要があります。受託者が不動産を売却する際には、注意点として言及しておきたいのは税金の問題です。民事信託は主として「受益者」を財産の所有者とみなして課税が発生する仕組みになっています。不動産を売却すると当然譲渡所得が発生しますが、受益者に課税が発生する場合も通常の不動産売買で生じる譲渡所得と同様の注意点になります。通常個人の場合、信託の計算の期間を１年として１月１日から１２月３１日としておくことが多くありますので、通常の確定申告の時期に譲渡所得の申告を受益者の名前で行う必要があることを覚えておきましょう。このコラムでは信託された不動産を売却する際に受託者が注意する点として登記手続きを中心に記述して参りました。一方で信託の効能の１つに債権化機能というものがあり、信託することで不動産そのものから受益権という債権に変化しています。そしてその受益権を売買し、その後信託契約を解除することで不動産の所有権移転を発生させるという手続きがあります。この場合も受益者課税となりますので、課税においては大きな違いがありませんが、登記手続きについてはこれまで記述してきた方法と全く違う登記になりますので注意が必要です。いずれの場合も、司法書士は、登記手続きの専門家であり、後見業務に近い性質のある民事信託業務は我々の得意な分野です。昨今様々なご家族関係、様々な財産管理方法がありますが、是非一度お気軽にご相談下さい。スムーズな不動産管理そして将来必要な時にはスムーズな不動産の売却が実現できるでしょう。
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<link>https://shihousakura.jp/column/detail/20241113102435/</link>
<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 10:24:00 +0900</pubDate>
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<title>司法書士が解説する財産分与の手続き</title>
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財産分与は、夫婦関係の清算の局面に行われる手続きです。夫婦が共同で築いた財産を公平に分けるためのものですが、我々司法書士事務所にもその手続き依頼が寄せられることがあります。本ブログでは、司法書士としての専門的な視点から、財産分与の基本的な流れや注意点を詳しく解説します。どのような財産が対象となるのか、分与の方法や注意点、さらには合意形成のためのポイントについても触れていきます。離婚に伴う財産分与は、多くの人にとって精神的にも負担が大きいものです。そこで、このブログを通じて、少しでも多くの方が適切な知識を持ち、円滑に手続きを進められるようにお手伝いができれば幸いです。目次離婚時の財産分与は、夫婦が共同で築いた財産をどのように分けるかを決定する重要な手続きです。財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦で築いた財産に限定されます。不動産、預貯金、車両などが対象になります。将来支払われる退職金や年金についても財産分与の対象となることがあります。婚姻期間中に築いた財産ということがポイントで離婚後に取得した財産や婚姻前から所有していた財産は対象になりません。適切な知識を持ち、冷静に手続きを進めることで、精神的な負担を軽減し、トラブルを回避できます。婚姻期間中に夫婦の一方が受けた贈与や相続財産は、「特有財産」として財産分与の対象になりません。例外的に共有財産となっている場合は対象となるケースがあります。例えば、相続した土地の上に夫婦の共有名義の建物を建てたような場合、あるいは、贈与を受けた財産を配偶者名義で運用していたような場合です。我々司法書士の元に相談に来られる方で圧倒的に多いのが不動産を財産分与されたい場合です。夫婦の婚姻期間中に取得した不動産で、住宅ローンを利用して建てた自宅の場合、当然財産分与の対象になります。財産分与の方法について、「現物分割」、「換価分割」、「現金による調整」があります。この点は相続が発生した場合の遺産分割の方法に似ています。また上述したとおり住宅ローンなどが残っている場合、不動産を引き継ぐ代わりに住宅ローンを継続して支払う、という調整がされることも多くあります。その場合、不動産については当然に財産分与を受ける方名義に所有権の移転登記を行いますが、抵当権の債務者についても免責的債務引受という契約で財産分与を受ける方に変更することが多くあります。離婚して財産分与を行った相手方は銀行とのローン契約においても当事者を外れることになります。不動産については、名義変更という手続きが煩雑ではあるものの、比較的当事者の方の清算の意識が高く、話し合いのテーブルに載りますが、注意しておきたい財産が、退職金と年金です。退職金については、退職予定の時期がちかかったり、公務員や一部上場企業であるなど退職金が支払われる蓋然性が高い場合には夫婦の合意の元に財産分与の対象とするケースがあります。実際に支給される退職金額を対象するケースや予想退職金を考慮して清算する場合もあると考えます。まだ退職金が支給されていない場合で財産分与の対象とすると実際に離婚した相手が支払ってくれるのか、という不安が発生します。その場合には財産分与の取り決めを公正証書にして、執行認諾条項を付けることで、金銭の支払いに強制力を持たせることができます。同様の問題で将来の年金受給権を分割の対象とする場合、財産分与の合意形成を行ったあと、年金事務所にて手続きを行う必要があります。私文書による財産分与協議書の場合、年金分割のために相手方から捺印等を求められますので、ここでも公正証書であれば、その公正証書をもって年金分割ができますので、財産分与協議書を公正証書で作成しておくことは一定程度のリスクヘッジになります。財産分与において、合意形成は非常に重要なプロセスです。まず、夫婦それぞれの結婚生活中に築いた財産をしっかりとリストアップし、どの財産が分与の対象となるかを明確にすることが第一歩です。共同名義の財産や、貯蓄、不動産、債務などを具体的に整理することで、後の交渉がスムーズになります。財産分与の目的は財産を公平に分け合うことですが、その財産形成にどのくらい貢献したか、を数字化することは難しいと考えます。明確で合理的な結論になるような話合いが求められます。その中で将来の収入の変動や子供の養育費についても考慮した分与を行うようにしましょう。財産分与におけるトラブルを回避するためには、財産分与の内容を明確に書面にする必要があると思います。公正証書にすることも将来の権利を対象にする際には強制力を持てますので有効です。話し合いが硬直化してしまった場合、裁判所を通じた話し合いは時間とコストがかかりますので、専門家に入ってもらうなどしながらできる限り円満な解決を目指すことが良いでしょう。これまでの婚姻関係を清算してそれぞれが新たな生活をスタートされていく意味でも円滑な財産分与を行い、適切な財産の権利移転を行ってもらいたいと思います。弊社でもお手伝いをさせていただいておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
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<link>https://shihousakura.jp/column/detail/20241112141953/</link>
<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 14:19:00 +0900</pubDate>
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<title>家族信託で安心の資産管理を学ぼう</title>
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家族信託は、近年ますます注目を集めている資産管理の手法です。特に、少子高齢化が進む日本において、家族間での円滑な資産承継や、老後の生活を安心して過ごすための手段として、多くの人々が関心を寄せています。本記事では、家族信託の基本的な仕組みやそのメリット、実際に導入する際のポイントについて分かりやすく解説します。家族信託を正しく理解し、自分自身や大切な家族の未来を守るために活用しましょう。目次家族信託とは、財産を安全に管理保全し、適切に分配することができる仕組みです。相続や事業承継、生前の財産管理の手法として用いられています。家族信託を利用すると、受託者（信託財産を管理する人）に資産の管理を任せることで、高齢となった方の財産管理の不安を解消することができます。信託は設計の内容によりますが、高齢者の方の存命中の財産管理の手法として、つまり後見制度の代用の仕組みとして活用できたり、あるいは委託者（信託財産を任せる人）の亡き後、遺言の代わりとして活用ができます。家族信託をしておけば、例えば、親が認知症になった場合でも、スムーズに資産管理が行えます。家族信託のメリットの一つは、信託が持つ法的な機能です。信託を行うことで、意思凍結機能、受益者連続機能、受託者裁量機能、利益分配機能など長期の財産管理ができます。また信託することで財産の権利が信託受益権という権利に変え小口化しやすくなるなどの効果があります。委託者、受託者の財産とはならず、いずれが破産状態になっても信託された財産は保護されるという倒産隔離機能も有しています。これらの機能に付随する事項ですが、後見制度より柔軟でスピード感のある財産管理ができる点もメリットと言えます。一方デメリットもあります。まず、信託契約の締結には専門知識が必要で、安全な信託を行うためには公正証書にしておく必要があるため、組成コストがかかります。また税務上の申告なども複雑になるため、自身で財産管理するよりは様々な専門家コストがかかることもデメリットと言えそうです。特に税務上のデメリットとして損益通算ができなくなることや損金の繰り越しが認められないという面もあり、組成をするにあたり十分な検討が必要です。家族信託を設定するには、信託契約書の作成が不可欠です（他に遺言書に信託することを記載して、遺言の効力発生を条件として信託を行うこともできます）。この契約書には、信託の目的、委託者（資産を信託に移す人）、受託者（資産を管理する人）、受益者（資産を享受する人）に関する詳細を明記します。委託者は個人を想定しておりますので、その方の推定相続人の調査、所有する財産の明細の確認が必要です。信託契約の内容をどのように作成するか、によりますが、基本的に委託者は個人であり、個人である以上相続が必ず発生しますので、相続が生じた際、どのような権利変動が生じるかを可視化する必要があります。公正証書の作成と受託者名での金融機関の口座開設を行いますので、実印や印鑑証明、権利証、本人確認資料の準備も必要となって参ります。弊社でも家族信託を活用した資産管理の事例があります。例えば、Aさんは80歳を超えるお母様のために、家族信託を設計しました。お母様は認知症の初期症状を示しており、将来的な財産管理が不安でした。そこで、Aさんは自らを受託者とし、母の財産を信託財産として設定しました。この信託により、Aさんは母の不動産や預貯金を管理し、必要な介護費用を確保することが可能となりました。施設に入居される際には自らが受託者として不動産を売却し、その売却代金を施設入居費用に充てられ、母の安全な生活を確保された事例があります。他には、障がいをお持ちのお子様のために親が子供のために信託契約を締結した例、財産管理を十分に行う知識がない者が相続した不動産をある程度知識等を身に着けるまで親が財産管理を行うために信託契約を締結した事例などがあります。平成１９年に信託法が施行されて以来、従来の商事信託ではなく、家族間で信託を行う家族信託は普及しはじめ、昨今は非常に多くの事例が出て参りました。それと共に紛争になるケースなどいくつか訴訟事例等も生じており、制度としては少しずつ成熟してきた感があります。信託契約をどのような関係、役割の中で締結するのか、税務上の申告の問題をどのように手当するか、など色々な留意点はありますが、現状の日本の法律制度、認知症の問題等を考えたときに非常に有効な手法であることには間違いないので、ますますの利用が見込まれると考えます、信託契約を実際にせずとも、家族間で将来のことを見据えた財産管理に関するコミュニケーションをとる機会と捉えていただき、安全な資産管理を実現してもらいたいと思います。
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<link>https://shihousakura.jp/column/detail/20240723102736/</link>
<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 10:27:00 +0900</pubDate>
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<title>家族信託のリスクと注意点　司法書士が教える</title>
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平成１８年に信託法が改正されて以来、民事信託、いわゆる家族信託が注目されています。家族信託は、財産管理において有効な方法である一方、注意点もあります。今回は、家族信託に関するリスクや注意点について、司法書士の専門家が解説します。家族信託を検討している方は、必見の内容です。目次家族信託とは、家族内で資産管理を行う信託のことです。家族信託の特徴の１つとして、時間軸で効力が発生しますので、生前中の認知症対策として、そして相続における将来の資産分配に関する不安を解消する手段として利用することもできます。家族信託は、信託契約を締結するか、遺言書に記載することにより成立します。特定の家族が「委託者」として財産を信託し、「受託者」である別の方に財産の管理を託し、信託の利益である受益権を信託「受益者」として受け取る仕組みです。この委託者、受託者、受益者という三者が信託組成上の主な登場人物となります。契約をする際には、信託の目的を明確に定め、信託財産の運用方法について細かく記載します。家族信託は、資産管理の面で大きなメリットがあります。例えば、不動産で言えば、実際に名義を受託者名義に所有権移転しますので、信託が開始された以降は、信託契約の内容に沿って、受託者がその不動産の管理運用処分をします。家族信託は、資産管理の手段として注目されている制度ですが、その中にはリスクが存在しています。まず、１つに受益者等課税の取扱いです。上記に記載しました通り、家族信託は受託者に名義を変更して管理運用を行っていただく仕組みですが、課税はあくまで受益者に発生します。従って通常、家族信託を組成する際は、委託者兼受益者として、受益権が元の委託者から移転しないようにすることで贈与税といった課税が発生しないような設計にすることが多くあります。例えば高齢になった配偶者や、障がいを持つ子供を受益者とすると、それに対して贈与税が課税されることになりますので、注意が必要です。また受益者を当初委託者として変更しない場合にも当然所得税等の課税が発生しますので、そちらに関しても注意が必要です。受益者が変更されたタイミングで発生する税金があるということをご理解下さい。「受益者等課税」の「等」とは何を指すのでしょうか？受益権を有する者を指しますが、「みなし受益者」ということで信託を変更する権限を有するもので、信託財産の給付を受けることができる者と言われています。簡単に記述すると信託契約をいつでも自由に変更できるような受託者はみなし受益者とみなされる可能性があり注意が必要です。信託契約の中で、「本信託は、信託の目的に反しない限り、受託者と受益者または受益者代理人との合意により変更することができる。」と受託者が単独で自由に変更できる内容ではない、ということを明確に示しておく必要があります。またこの信託財産の給付を受けることができる者には、残余財産受益者は含まれますが、帰属権利者は含まれません。この両者については定義の説明をする前に記述しておりますが、いずれも信託契約の内容において、契約を最後終了させる際に必要となる役割の者です。上記に記載したとおり信託は受益者に対して課税が発生します。所得税の申告も受託者ではなく、受益者が申告する義務があります。信託の注意点としては賃料収入があるような不動産を信託する場合です。通常は受益権を移転させないように、委託者兼受益者を不動産を所有する父、受託者を子として信託を開始して、不動産の管理処分権限を子に移転させる、という手法が多く取られますが、信託をすることでその不動産から発生する損失を他の利益が出ている所得と合算することができなくなります。損益通算、という考え方ですが、通常信託する前は、不動産で出た赤字を給料や年金所得から差し引くことができるのですが、信託すると信託した財産の所得は他の所得と合算することは税務上認められていません。また、通常は赤字が出た場合、その損失を３年間、青色確定申告をしている場合は７年間繰り越しすることができますが、信託をすることで損失の繰り越しもできなくなります。他にも信託をすることで税務上の制約を受けることがいくつかあります。また信託する不動産にアパートローンのような借入がある場合、この借入の処理も難しい問題になります。信託できる財産は基本的にはプラスの財産が想定されており、マイナスの財産は含まれません。ただし、法律法２１条に信託財産責任負担債務という規定があり、マイナスの財産であっても信託財産が返済の責任を負うものが定められています。実際に信託する財産に抵当権といった借入がある場合、この信託財産責任負担債務ということで、受託者が返済を引き継ぎを担って行くことが考えられますが、この借入を引き継ぐことが相続税上の債務控除の問題とも絡みあうため非常に複雑な問題が生じます。金融機関との協議も発生しますので、アパートローンが残る財産の信託は専門家の意見を聞きながら慎重に設計いただくことをお勧めします。
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<link>https://shihousakura.jp/column/detail/20240722084003/</link>
<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 08:40:00 +0900</pubDate>
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<title>株式会社を設立する際の注意点と手続き｜司法書士が解説する株式会社設立の流れ</title>
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近年、副業を認める会社が増えた関係か、株式会社を設立する動きが活発化しています。会社設立の手続は法務局のＨＰでも丁寧な説明がされているため、専門家に相談、依頼する機会は少なくなっているのかもしれません。しかし、株式会社を設立するにあたっては、多くの手続きが必要であり、また注意点もあります。本記事では、司法書士が解説する株式会社設立の注意点と手続きについて詳しく説明します。株式会社を設立する際には、ぜひ参考にしてください。目次株式会社設立にあたり、一番の準備は色々な設計を決めることです。会社名はどうするのか、本店はどこにおくのか、事業の内容はどういった事業を展開するのか。出資者、株主は誰が出資するのか。いくら出資するのか。役員は誰が務めるのか。大きな幹の部分ではこれらを決める必要があります。特に事業目的は、起動に乗り出してから新たな事業を追加していくという方法もありますが、数年後、こんな事業をスタートさせたいというビジョンがあるのであれば、設立時から記載していた方がよいでしょう。事業内容の設計については許認可を意識した言葉選びが大切です。その事業を行うのに監督行政庁の許認可が必要なのかどうか、必要であるならば許認可を取得するのに適切な文言となっているかどうかを監督行政庁に予め確認を取っておくことがよいでしょう。許認可によっては、適切な文言が登記や定款に記載がない場合、修正を要求される必要があります。会社設立に当たって重要な要素を決めたら、次は定款の作成です。定款はお金を出資する発起人、のちの株主が作成します。会社の所有者は株主です。その株主のルールを定めることや、株主総会、取締役といった会社に絶対に設定しなければならない機関のルールを定めたり、会計や配当についてまとめる必要があります。この定款ですが、公証役場という役場で認証を受ける必要がありますが、紙で作成した場合、収入印紙が4万円課税される課税文書になります。われわれ司法書士や行政書士がＰＤＦデータで作成すると4万円の課税を免れることができます。最近は個人で電子署名を取得し、公証役場で電子認証を受けることができますので、チャレンジしてみてください。また定款の他発起人の決定書や資本金の払込を確保している書面などいつくか書類を作成する必要があります。これらの詳細は法務局のＨＰをご参考にいただければと存じます。書類を整えたら、書面に捺印を押印して公証役場で定款認証を受ける必要があります。先ほど言及したように公証役場では電子署名した電子文章に認証を受けることも可能です。認証を受けたあとは法務局に登記申請を行う流れになります。ここでの注意点としては本店所在地を管轄する法務局が決められていますので、間違いのないように法務局に申請をしていただく点です。また申請の際には併せて会社の印鑑登録も行う必要が発生しますので、会社の実印も予め作成しておく必要があります。個人の印鑑を会社印として登録することも可能です。ハンコそのものに何が書いているは問われませんので、しっかり検討してご登録下さい。登録された印鑑は今後株式会社で契約等する際の実印の役割を果たしますので、安全に管理もするようにお願い致します。法務局に提出すれば、通常であれば１週間程度で登記完了して参ります。即日登記申請が終わる方法もあります。会社設立にあたり注意点はいくつかあります。まずは骨格のところ。注意点としては極力シンプルでわかりやすい構造にすることです。最近多い相談として、共同で事業をスタートされたい、という相談です。会社設立するのは初めてなので、1人だと不安だ、だから友人や知人と一緒にスタートしよう、というようなお話だと思います。はっきり申し上げて、事業を一緒にされるのは良いですが、出資や役員を共同で務めることはお勧めできません。もしどうしてもされたいのであれば、離れるときのことを考えて株主間契約たるものをしっかり作成しておくことがよいと思います。２名いるとどうしても片方が売り上げを作る、片方が実務を回す、と全て公平に行うことは非常に難しいので、万が一関係が壊れるときにどのような基準で金銭のやり取りを行うのか。壊れるとき、会社に利益が出ているのか、損失、債務超過なのか、にもよりますが、分かれ方をしっかり定めておく方がよいでしょう。株式会社を設立した後の手続としては、行政関係への申請があげられます。国税、県税、市税に対して新設法人の届け出を提出する必要があります。その他青色申告承認の届や源泉所得税の納期の特例の届など、いつくかありますので、税理士または税務署に相談してください。また株式会社は社会保険加入義務がありますので、新規適用届の提出が必要です。また何より銀行口座を開設する必要があります。最近はマネーロンダリングを防止する観点から公証役場でも司法書士でも実質的支配者の確認を求められます。公証役場で定款認証を受けた際に交付される申告書の控えを必ず銀行には提出する必要があります。一般的な都銀は新たな口座開設はよほど他での関係性がないと難しい時代になってきていますので、ご自身が取引している銀行か、士業等の紹介、またはネットバンクが比較的スムーズに口座開設できると思います。このように、株式会社の設立には多くの手続きが必要でいくつか注意点がありますので、一度司法書士に相談してみてください。有益な情報提供は聞いていただけるかと存じます。
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<link>https://shihousakura.jp/column/detail/20240705084529/</link>
<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 08:45:00 +0900</pubDate>
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<title>事業承継の準備は？司法書士が解説する手順と注意点</title>
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事業承継は、中小企業経営者にとって身近な問題です。しかし、事業承継を考え始めた時点で、問題が浮上することも多く、過去の例として承継不可能となるケースも散見されます。そこで、今回は司法書士が事業承継の準備について、手順と注意点を解説します。目次事業承継とは、経営者の交代や死亡などのタイミングで、企業の経営権を移転することを言います。中小企業の事業承継は、親族承継と第三者承継（従業員や社外の第三者）に分かれると思いますが、様々な問題が複合的に絡み合うため、問題の整理が大切であると考えます。ご相談者様から「会社の代表者を変更したい」というご相談があり、よくよく聞いてみると代表者が保有している株式を譲って経営を譲渡したいケースなどもあり、代表者の変更くらい、簡単に考えておられる方もいらっしゃりそうです。代表者の変更は、保有する株式の権利を譲渡すること、借入がある場合、おそらく経営者が連帯保証等になっているでしょうから借入金の連帯保証人を変更すること、会社の資産と個人資産が混ざっている場合は、会社資産から個人資産への権利の整理、退職金の給付など、様々な問題が法律の税務の面と生じるため、事前に準備をした上で実行することが求められます。事業承継というと、一般的には株価対策、となることが多いように思います。経営者、つまりオーナーが変わることを最終目的とするため、非上場株式の評価を行い、相続税の課税の有無や、第三者承継の場合は株式の譲渡価格の算定をする、という具合です。中小企業は、代表者個人の資産と会社の資産が入り混じっているケースが非常に多くあります。特に不動産については、個人の土地の上に会社名義の建物が建っている場合や、会社名義の不動産に経営者が社宅扱いで居住しているケースなどです。経営権を移しますので、その個人資産と会社資産の関係性の解消を行う必要があります。そこに金融機関の抵当（担保）が絡んでいる場合はなおさらです。また事業承継の手法は会社の現状によってさまざまな形が考えられます。単純に株式を譲渡する場合、会社を２つにわける場合（会社分割）、逆に会社をくっつける場合（合併）、欲しい事業だけ買う場合（事業譲渡）。これらは会計、税務回りの問題はもちろん、法律、形式的な登記手続きを伴います。われわれ司法書士は、会社法にも、民法にも精通しております。会社に関連すること、個人の相続に関連することを整理してアドバイスすることができる存在であると自負しております。事業承継をするにあたり、まずは会社の貸借対照表の整理を行う必要があります。貸借対照表の整理は現実の会社の決算書の整理は当然ですが、帳簿に記載がない、現実的な会社の状況を明らかにする必要があります。預金については個人的な支出と分かれているか、現金は実際に会社に残されている現金と一致するか、売掛金の中で回収不能の債権は存在していないか、商品は実際に売却できるものか、不良在庫は残っていないか、等々です。これらプラスの資産は当然、マイナスの財産の詳細を確認していく必要があります。特に銀行借入金については経営者の個人保証がついているかどうか、高額の役員借入金や給料の未払金が残っていないかなどです。また帳簿に表示されていないものとして、従業員に対して、未払残業代等を請求されるリスクがどれほどあるか、これまでの税務申告において税務調査が入ったときに調査官から指摘をされ、追徴課税をされるリスクがどれほどか、というような会社に潜む潜在的なリスクがどれほどかを明らかにします。会社の実情が数字上、法律上明らかになった上で、会社のどの部分を承継したいのか、どのような方法で承継するのか、を検討していきます。注意点は、事業承継の手法によっても様々です。親族承継なのか、第三者承継なのか、によって注意すべきポイントは異なりますが、いずれの場合も言えることは、承継した後も承継前と変わらず事業を継続していけるかどうか、従業員が継続して勤務続けてもらえるかどうか、という点です。これからの日本において、労働者の確保というのはいずれの事業者にとっても非常に重要なポイントです。良い商品・良いサービス、良い顧客がいたとしてもそこで働く従業員がおらず、良いサービスを提供できる状況になければ、事業を継続することができません。Ｍ＆Ａというキャッチ―な言葉が一人歩きしており、手数料ビジネスを求めるＭ＆Ａの紹介会社が数多く参入しておりますので、事業承継における数字のこと、法律のこと、実際の会社経営に関する会社内の仕組みについてアドバイス、サポートができるプレイヤーがどこまでいるのか、非常に懐疑的に感じています。われわれ司法書士が全てを担えることはないかも知れませんが、司法書士の公平性と誠実さは事業承継において１つの確かな視点になりますので、事業承継をご検討されている、若しくは提案を受けられた場合は、セカンドオピニオンとして司法書士へのご相談もご検討ください。
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<link>https://shihousakura.jp/column/detail/20240702170953/</link>
<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 17:09:00 +0900</pubDate>
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<title>遺産分割協議で知っておきたい4つのポイント</title>
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遺産分割協議は、亡くなった人の資産や財産を遺族に分配する際に行われる協議のことです。しかし、この協議は複雑で、遺族間でのトラブルが生じることもあります。そこで、今回は遺産分割協議において知っておきたいポイントについて解説します。目次遺産分割協議とは、相続人間で相続財産を分割するために行う協議のことをいいます。これは、相続人が争うことなく円満に相続財産を分割し、誰が何を相続するかを決めるために行われます。遺産分割協議は、相続が発生すると必ずなされるもので、正式に書面にされる場合もあれば、具体的な金融機関等の解約を進めることで実質的に分割されているケースもあるようです。司法書士や弁護士、税理士などの専門家が書面を作成するケースもあります。その際には、被相続人が所持している財産の価値や種類、負債の有無などを調べ、公正かつ適切に分割協議を行います。書面にする場合は、相続人全員が署名、押印することが一般的です。財産の解約や名義変更、税務署に提出する場合は、実務上実印と印鑑証明書の提供が求められます。遺産分割協議を作成しますと、被相続人の財産の解約の際に非常に手続きが簡便になります。例えば、銀行預金の解約を行う場合、各銀行毎に相続届という所定の様式があり、それには相続人全員が署名及び実印を押印し、印鑑証明書と戸籍等を提出することを求められますが、遺産分割協議書を作成し、その書面上で被相続人が所有していたすべての銀行、口座名を明記すれば、その遺産分割協議書を提出すれば、各銀行の所定の様式に相続人全員の署名、押印を求められることはなくなり、財産を承継する方の署名実印の押印だけで解約手続きができるようになります。また預金毎に相続人を決めるのではなく、金額で分ける場合には、代償分割の記載の仕方が有効です。「●●銀行は長男が相続します。長男は代償金として金●●円を長女に支払います。」といった具合です。相続税の申告が必要な場合は遺産分割協議書がなければ、納税金額が多額になってしまうケースもあり、相続が発生した場合は、基本的に遺産分割協議書を作成いただくことが好ましいでしょう。遺産分割協議の作成の手順としては、まず被相続人の財産を全て上げることが必要です。不動産や銀行預金、現物である金、プラチナ、家財道具など明確に記載します。被相続人が被保険者であった死亡保険金は、遺産ではありませんので、遺産分割協議書には記載しません。税務上はみなし相続財産として課税対象になりますが、法律と税務の違いに注意が必要です。一方で、被保険者が契約者となって、相続人を被保険者として契約していたような生命保険があった場合、こちらは同じ保険でも保険契約として相続財産に含まれることになります。その場合は、亡くなった日の解約返戻金が相続する財産の価格として分割協議に組み込まれることになります。他、例えば賃料収入といった法律上「果実」と言われるものについては、原則遺産分割協議の対象にはなりません。遺産分割が成立することで遡及効、つまり相続開始のときから特定の財産を引き継ぐ相続人のものになる、というわけではなく、分割できる権利（債権）として各それぞれが承継する財産になります。ただし、相続人の全員の合意により遺産分割協議に含めることは実務上認められています。中小企業の経営権である株式も遺産分割協議が整うまでは共有になるとされています。株式、つまり会社の経営に参画する議決権や配当受ける権利も相続人がどのように承継するかを話合いにより決めることになります。上記のとおり遺産分割協議に含まれる財産と含まれない財産が存在します。それら全体をしっかり把握し、財産漏れがないようにすることが必要です。また、それらの財産を正しく数字化し、評価する必要があります。民法で相続については法定相続分という承継する持分割合が原則定められています。配偶者と子供は２分の１ずつ、といった具合です。子供が複数いる場合は基本的に公平な割合になります。その決められた「公平」という分け方になるように、遺産がいくらの価値なのか、を相続人全員で把握する必要があります。預金や上場株式であれば、相続開始の時の金額といった形で明確に決められていますが、不動産や上場していない中小企業の株式は評価が非常に難しく、特に不動産は一物三価といった具合に、価格にいくつかの指標があります。基本的不動産は遺産分割協議においては時価、つまり実際に売却した際の価格で分割することが原則ですが、他に相続税評価額や固定資産税評価額に基づいて分割協議をされるケースもあります。また収益不動産や会社の株式については、継続して利益を上げることができる資産になりますので、その継続して生み出される利益を遺産分割協議書上、どのように評価するかは、専門家の意見を聞いていただく必要があると思います。他にも特別受益や寄与分といった、相続人の公平性を担保するために法律上ルールがありますので、正しく分割協議を行うためには専門家の支援が必要と考えます。弊社さくら夙川事務所が遺産分割協議に関わらせていただく際には、まず相続財産を一覧にして財産目録を作成するところから始めます。上記記載のとおり、財産をどのように協議をするか、財産漏れがないかどうか、依頼者の方と話をしながら調査していきます。その際に、預金通帳の金銭の流れも確認し、財産漏れがないかどうか把握に努めます。実際のご相談の際は公平という原理と現実的な分け方、というものを両方配慮して話を勧めます。不動産の比重が大きい方に公平性を突き付けても、相続開始後の生活がままならない状態になってしまいますので、あくまで残された遺族が相続発生の後も円満に生活し、続けていけるように話をすることが多いです。家族だけでは中々解決しないことが専門家が介入することで話がまとまるケースがありますので、一度お気軽にご相談下さい。数々の事例を経験してきた弊社でご家族にとって皆が安心できるよう、ご提案させていただきます。。
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<link>https://shihousakura.jp/column/detail/20240702170314/</link>
<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 17:03:00 +0900</pubDate>
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